第 1 条 – 契約の対象および当事者      

1.1 本契約は、消費者保護に関する法律第6502号および遠隔契約の実施原則および手続きに関する規則の規定に従い、販売者(以下「ウェブサイト」という)が運営するwww.grandbazaarist.comから消費者が行う製品およびサービスの販売、ならびに製品の配送先住所への配送に関する当事者の権利および義務を定めます。

1.2. 消費者は、販売対象となる商品またはサービスに関する基本条件、販売価格、支払い方法、配送条件、および「撤回」権についての情報を把握しており、電子環境における事前通知を確認し、本契約の規定に従って商品またはサービスを注文したことを認め、表明します。www.grandbazaarist.com ウェブサイトの支払いページにおける事前通知および請求書は、本契約の不可欠な一部です。


1.3。 販売者情報

名前:grandbazaarist.com
住所:Binbirdirek、GedikPaşaCamiSk。 番号:56 D:202、34122ファティ/イスタンブール
Tel:+90 535 964 02 03

電子ポスタ: [メール保護]
カスタマーサービス:+90 535 964 02

第 2 条 – 契約日
2.1. 本契約は、消費者の注文がウェブサイト上で完了し、契約書のコピーが消費者の電子メールアドレスに送信された日である……に当事者間で締結されました。

第 3 条 – 契約の対象となる製品およびサービス
3.1. 消費者が注文した製品およびサービスの詳細、税込み販売金額、および数量に関する情報は以下のとおりです。以下の表に記載されているすべての製品は、以下「製品」と称します。

ビジュアル 製品 単価 数 VAT金額 販売価格
           
           

第 4 条 – 製品の配送
4.1. 製品は、消費者がウェブサイト上で指定した配送先住所、または消費者が指定した住所の個人/組織に、過去30日以内に梱包され、請求書とともに配送されます。

注文の対象となる商品またはサービスの履行が不可能になった場合、販売者はこの状況を知った日から 30 日以内に書面または消費者データセーバーで消費者に通知し、徴収されたすべての支払いを返金します。送料がかかる場合は送料も含めて、遅くとも XNUMX 日 (XNUMX) 日以内に発送します。在庫の商品が存在しないことは、商品の行為を履行することが不可能であるとはみなされません。

4.2. 商品が消費者以外の個人/組織に配送される場合、配送先の個人/組織が配送を受け取らない場合、販売者は責任を負わないものとします。

4.3. 消費者は、商品受領時に商品の状態を確認し、商品に問題がある場合は、商品を受け取らず、配送業者にその旨を記録させる責任があります。そうでない場合、販売者は一切の責任を負いません。

第5条 – 支払い方法
5.1. 消費者は、銀行のクレジットカードでのみ先物販売を行うことができるため、関連する金利、延滞利息、および関連情報を確認することを承諾、表明、約束します。また、金利および延滞利息に関する規定は、銀行と顧客間のクレジットカード契約の範囲内で、現行の規制の規定に従って適用されます。銀行や金融機関などのクレジットカード、分割払いカードなどを提供する機関が提供するクレジットカード/分割払いカードおよび類似の支払い手段は、関連機関が直接提供するローンおよび/または分割払いの可能性です。この枠組み内で実現され、販売者が関連金額を全額回収した製品の販売は、本契約の当事者に関して分割払い販売とはみなされず、現金販売となります。法律により分割払い販売とみなされる場合の販売者の法的権利(契約を解除する権利、および/または分割払いのいずれかが支払われなかった場合に延滞利息とともに残りの債務の支払いを請求する権利を含む)は、有効であり留保されます。消費者が支払いを怠った場合、月利5%の延滞利息が適用されます。

第 6 条 – 一般条項
6.1. 消費者は、ウェブサイトに表示されている製品の基本資格、販売価格、支払い方法、配送に関する事前情報を読み、理解し、電子環境で販売に必要な確認を行ったことに同意します。

6.2. 消費者は、電子環境でこの契約を確認することにより、住所、注文した製品の基本特性、税込みの製品価格、支払いおよび配送情報、ならびに撤回権に関する情報を正確かつ完全に取得したことを確認します。

6.3. 販売者は、契約の対象となる製品を、注文書に記載された仕様、保証書、およびユーザーマニュアル(ある場合)に従って、健全かつ完全な状態で納品する責任を負います。

6.4. 売主は、契約上の履行義務が満了する前に、消費者に対して同じ品質と価格の別の製品を提供することができる。

6.5. 注文の対象となる製品またはサービスの履行が不可能になった場合、販売者は契約上の義務を履行できず、契約から生じる履行義務の満了前に消費者に通知し、同等の品質と価格の別の製品を消費者に提供しなければならない。

6.6. 契約対象製品の納品には、本契約書の署名済みコピーが電子的に販売者に送付され、かつ消費者が希望する支払方法で代金が支払われていることが必須条件となります。何らかの理由で製品代金が支払われなかった場合、または銀行記録上でキャンセルされた場合、販売者は製品の納品義務を免除されたものとみなされます。

6.7. クレジットカードが使用された銀行/金融機関が、商品の配送後に何らかの理由で販売者に対して商品代金を支払わない場合、消費者は遅くとも3日以内に商品を販売者に返送しなければならず、その際の費用はすべて消費者が負担するものとします。販売者は、商品代金の回収を含む、その他の契約上および法律上の権利をいかなる場合も留保するものとします。

6.8.注文に基づいて行われた商品またはサービスの履行が不可能になった場合、売り手は、この状況および徴収されたすべての支払いを知った日から 30 日以内に書面または永久データ保存により消費者に通知します。送料が発生する場合はその費用も含めて、通知日から遅くとも XNUMX 日以内に返還されるものとします。在庫の商品が存在しないことは、商品の行為を履行することが不可能であるとはみなされません。

7- 製品配送プロセス

7.1.製品は、消費者がウェブサイト上で指定した配送先住所、または消費者が指定した住所の個人/組織に、遅くとも 30 日以内に、安全な方法で請求書と一緒に梱包されて配送されます。注文に基づいて行われた商品またはサービスの履行が不可能になった場合、売り手は、この状況および徴収されたすべての支払いを知った日から 30 日以内に書面または永久データ保存により消費者に通知します。送料が発生する場合はその費用も含めて、通知日から遅くとも XNUMX 日以内に返還されるものとします。在庫の商品が存在しないことは、商品の行為を履行することが不可能であるとはみなされません。

7.2. 商品が消費者以外の個人/組織に配送される場合、その個人/組織が配送を受け取らない場合、販売者は責任を負わないものとします。

7.3. 消費者は、商品受領時に商品の状態を確認し、商品に問題がある場合は、商品を受け取らず、配送業者にその旨を記録させる責任があります。そうでない場合、販売者は一切の責任を負いません。

8- 撤回の権利
消費者保護法第 6502 号および遠隔契約指令の関連規定に従い、
8.1 商品の販売に関する通信販売契約において、消費者は、理由を問わず、違約金を支払うことなく、受領後30日以内であれば契約を解除する権利を有します。ただし、消費者は、本契約の締結時から商品の配送時まで、解除権を行使することができます。解除権の行使の通知は、書面または永続的なデータ保存によって販売者または供給者に行うだけで十分です。お客様が解除権を行使するには、商品とともに送付される返却伝票に必要事項を記入し、その返却伝票とともに商品を宅配業者に引き渡す必要があります。

撤回権の期間の決定において;
a)単一の注文の対象となる製品。 最後の商品が消費者または消費者が決定した第三者に配達される日、
b)複数の部品で構成される製品の場合。 最後の部分が消費者または消費者が決定した第三者に配信される日、
c) 一定期間に定期的に商品を配送する契約の場合。最初の商品が消費者または消費者が指定した第三者に引き渡された日が基準となります。

 


8.2.消費者の撤回する権利は、以下に関する契約には適用されないものとします。
a) お客様のご要望や個人的なニーズに応じてご用意した商品、
b) 生鮮食品や賞味期限の短い商品の配送、
c) パッケージ、テープ、シールなどの保護要素が開封された商品の配送。 ただし、健康および衛生上の問題により返品が不適切である場合。
d) 他の物品と混合され、本質的に分離が不可能な物品に対しては、
e) パッケージ、テープ、シールなどの保護要素が開封されたときに物理的環境で提供される可能性がある書籍、デジタルコンテンツ、およびコンピュータ消耗品、
f) 購読契約の範囲内で提供されるものを除く、雑誌や雑誌などの定期刊行物の配送。
g) 一定の期日または期間内に完了しなければならない宿泊、移動、レンタカー、飲食物の供給、レクリエーション活動、
h) 電子環境または無形資産で即時に実行され、顧客に即時に提供されるサービス、
i) 撤回権の有効期限前に提供が開始されたサービス、および
j) 金融市場の変動に応じて価格が変動し、販売者または提供者の制御が及ばない商品およびサービス。

8.3- 消費者が解約権を行使した場合、販売者または提供者は、解約通知が消費者に送達された日から30日以内に、受け取った全額、消費者に債務を負わせる有価証券、およびその他すべての類似書類を無償で返還する義務を負います。

8.4- 消費者は、商品の操作、技術仕様、および使用説明書に従って商品を使用する場合、商品のいかなる変更または歪みについても、撤回権の範囲内で責任を負わないものとします。
8.5- 消費者が撤回の権利を使用する場合、事前情報で返品に指定された配送業者を通じて商品を返品する場合、返品に関連する費用を支払う責任はありません。販売者が事前情報で返品の配送業者を指定しない場合、消費者に費用を請求することはできません。返品の事前情報に指定された宅配業者が消費者の所在地に支店を持たない場合、販売者は返品を要求された商品を追加費用なしで消費者から確実に回収する義務があります。 。

8.6- 消費者は、売主が撤回権の使用を通知した日から 10 日以内に商品を売主に返品する義務があります。ただし、売主が撤回する旨の提案を行っていない限り、彼の財産は取り戻された。

8.7- 通信販売契約に関する規則第15条第1項に規定されているとおり、消費者は個人向けに特別に準備された製品については撤回権を有しません。

8.8- 「宅配便に配達」フェーズの注文は、貨物配達段階ではキャンセルできません。
8.9- 「宅配便に配達」フェーズの注文の場合、お客様は商品の箱を開けずに荷物を宅配会社に返送する必要があります。第 8.1 条の規定は保留されています。

撤退について通知される会社に関する情報。
タイトル:grandbazaarist.com
住所:Binbirdirek、GedikPaşaCamiSk。 番号:56 D:202、34122ファティ/イスタンブール
Tel:+90 535 964 02 03

Eメール:[email protected]

第 9 条 - 証拠契約と認定裁判所


9.1. 本契約および/またはその履行から生じる可能性のある紛争の解決においては、売主の記録(コンピュータ音声記録などの磁気環境における記録を含む)が決定的な証拠となります。消費者仲裁委員会は、産業貿易省が定める金額まで権限を有し、消費者および売主の居住地域に所在する消費者裁判所および債権回収局は、その金額を超える金額について権限を有します。

9.2. 消費者は、本契約およびその不可欠な一部を構成する注文書に記載されているすべての条件と説明を読み、販売条件およびその他のすべての事前情報を受け取り、検討し、承諾したことを表明、承諾、約束します。